2010-04-22 第174回国会 参議院 法務委員会 第12号
この通達の中で、実質的に重要でないと考えて差し支えないという事件としては、例えば、一般の標準に従って起訴猶予の処分を相当とするようなもの、それから、米国の軍法に服する家族が犯した犯罪で、その被害法益が全く日本国及び日本国民に関係のない事案等、実質的に見て、日本側において起訴を必要とする程度に重要であるとは認められない事案を例示をしております。
この通達の中で、実質的に重要でないと考えて差し支えないという事件としては、例えば、一般の標準に従って起訴猶予の処分を相当とするようなもの、それから、米国の軍法に服する家族が犯した犯罪で、その被害法益が全く日本国及び日本国民に関係のない事案等、実質的に見て、日本側において起訴を必要とする程度に重要であるとは認められない事案を例示をしております。
ここに書かれてありますように、日本側において諸般の事情を勘案し実質的に重要であると認める事件についてのみ第一次裁判権を行使するのが適当であるという記載がございますが、さらにその内容を解説しておりまして、同通達で、我が国にとって実質的に重要でないと考えて差し支えないものとして、一つは、一般の基準に従い起訴猶予の処分を相当とするような事案、それから、合衆国の軍法に服する家族が犯した犯罪で、その被害法益が
○甲斐政府参考人 今申し上げましたが、この資料自体に、実質的に重要であるかどうかの認定基準をどう考えるのかということの記載がなされておりまして、今申し上げましたような一般の標準に従い起訴猶予の処分を相当とするような事案でございますとか、合衆国の軍法に服する家族が犯した犯罪で、その被害法益が全く日本国あるいは日本国民に関係のない事案等々の事案は実質的に重要でない、それ以外は重要というふうな区分けをしているものと
大臣もおっしゃいましたけれども、心の中で決めても、現実の被害、法益の侵害が生じていない、そして、みだりにそこに踏み込んだとすると、憲法上定められた思想、信条の自由、そこに踏み込むという危険もある。また、その認定が非常に困難であるということもありますよね、心の中では。
このように、強姦に対する被害法益の重大性に着目してその罰則を強化しておりまして、私どもとして、強姦犯罪を軽んずるという気持ちは全くございません。 他方、この中で最も重い集団強姦致死傷罪に当たる行為につきましては、集団で行うものですから、いろいろな役割分担がある。
例えば財産犯ですと、この財産犯罪による被害法益は一たん侵害されても回復されるということはあり得るわけです。 そういう点では、今審議をしている住民基本台帳法の一部を改正する法律案を私たちが論議をしていく場合に、このプライバシーの権利をどう考えるのか。住民基本台帳法の一部を改正する法律案、ここで初めていわゆる住民票コードという制度を導入するわけであります。
○木島委員 心神喪失等責任能力がない場合でも実質には被害法益に対する侵害があるのだから、そのようなものにまで被疑者補償する必要はない、だからそれは除外できるようになっているのだという御答弁ですが、それじゃなぜ、憲法第四十条は、そういう場合も含めて無罪の裁判を受けたときには国に補償を求めることができると。除外規定をつくらなかったのでしょうか。憲法四十条のその点での趣旨はどうお考えですか。
○木島委員 それから、外国の元首、外交使節を被害法益とする犯罪としていろいろ考えられるのですが、公務執行妨害の対象になった傷害、暴行、逮捕、監禁、脅迫、強要、名誉棄損、こういう罪名の被害者が外国の元首、外交使節の場合は、もちろん日本国の外交上の重大な利益が害されることが前提ですが、発動されるということになるわけですね。 〔田辺(広)委員長代理退席、委員長着席〕
しかも、被害法益は、我が国の外務大臣発行の公文書の信用性が害されたということですから、国籍がどこにあるかというようなことが何か関連を持つのですか。論理的につながらないと思いますよ。
被害法益というのは一体何なのか。キリスト教国ならわかるんですよ。神に対する冒涜なんですよ。日本の場合は一体何なんですかね、これ。どういうふうに理解したらいいんですか。公共の利益みたいな、利益というのもおかしいけれども、何になるんですか。
殺人だって、いまも言うように「人ヲ殺シタル者ハ死刑又ハ無期若クハ三年以上ノ懲役二処ス」、いかにも人を殺すのは悪いは悪いけれども、社会主義国家へ行くと、こういう単独犯というか、被害法益の小さいもの、人が一人や二人殺したぐらいのものは大した重い罪じゃない。けれども、その被害法益が非常に社会全般に及ぼす、広い場合には非常にその罪は重く罰せられるのだな。
被害法益の問題。
被害法益は同じであります。これもこの際、徹底的に解明をしていただかなければ、問題は常に将来に残すことになるのであります。 そのことに関連いたしまして、私はここでもやりましたが、いま日本において一番大きな侵害を受けているものはあの金大中氏の事件であります。これは日本の国、日本の法律のもとに健やかに滞在をいたしておりました。それが侵害をせられて韓国まで持っていかれた。
人質強要行為の処罰に関する諸規定を既存の刑法典のどこへ置いたらいいのか、現在の刑法典は御承知のように、国家に対する罪あるいは社会に対する罪、個人に対する罪というような並べ方をしておりますが、時代の変遷に伴いまして、たとえばこの人質強要行為につきましても、国が被害者になる場合もございますし、それから個人が被害者に——被害者と申しますか、第三者になる場合もある、そういうことになりますと、いわゆる害される被害法益
こういう場合、実質的には、第三者に対してある義務のない行為を行わせた場合と比較しまして、被害法益に別に差がないのではないかと思われるのですが、この点はいかがでございましょう。
この過料の制裁を科せられますのは、それが拒否されないで謄本を受けた、いわば謄本交付を被害法益と考えれば、既遂になった、そういう場合の過料でございますので、この百二十一条の二の関係で市町村長が事前に調査するということは、したがって理論的にはあり得ないわけでございますね。
○中谷委員 これは刑事局長御専門ですから、こんなことはどの条文ということを、お手元に資料を差し上げれば直ちにお答えできることであって、たまたまあなたは御持参にならなかったわけですけれども、改正刑法草案の二百三十条公文書偽造、それから同じく二百三十一条の虚偽公文書の作成等、これは当然被害法益が違いますけれども、罰金刑、しかもかなり重い罰金刑が付せられておること、これは言うまでもないことでございますね。
この四つの被害法益が一緒になって一体をなしておるというのがこのハイジャックの一つの特殊性ではなかろうかと考えておるわけでございまして、ハイジャックの中の一番凶悪なのは、航空機そのものの強取までいくものもあり、あるいは軽いものの中には、単に目的地を変更さすというようなものもあろうかと思いますが、ハイジャックという一つの社会的事実といいますか犯罪と申しますか、それはやはり共通した一つのハイジャックというものがあるのじゃなかろうかという
○畑委員 そうすると、やはりほんとうにこの法律に特有の一つの犯罪類型、強盗罪と同じようなつもりで見ずに、航空犯罪としてのハイジャックとしての一つのまとまった四つくらいの被害法益をひっくるめた一つの新しい犯罪類型だ、こういうふうに理解すれば私もそれで理解できる、それでよろしゅうございますか。
航空機の強取罪、これは一応は強盗罪と同じようなもので、財物の関係が被害法益であるのが普通でありますが、先ほど言われたように、幾つも被害法益がある、そのうちの一部が航空機の強取、その他が運航の支配ということなんだ、それを四つひっくるめて被害法益なんだ、こういうことでありますけれども、これはむしろ私は罰条を別にしたらどうかという考えもないではない。
具体的には、建物をこわせば、国立大学でありますれば国有財産の損壊ということであり、また、他人を傷つければ、その他人の個人の身体を損傷したということでありましょうけれども、それらをひっくるめて、それ自体の被害法益というものは、はかり知れない大きなものがある、こういうふうに理解いたしております。
○岡沢分科員 先ほど私は、大学紛争における被害者はだれか、被害法益はどういうものがあるかということに触れて御質問いたしました。質問した私も、御答弁いただきました法務当局も、大学紛争の被害の及ぶ範囲がきわめて広範囲で、あるいはまた深刻なものであるということは御理解いただけたと思います。あるいは共感できたと思います。
○中谷委員 第一次被害法益は個人である林教授、第二次的に間接的な、言うてみれば情状としての大学の秩序の混乱というものがある。いずれにしても林教授というその個人が警察権の導入を拒否し、それに対して心情的には嫌悪感を示したということが、何か先ほどからのお二人の御質問を聞いておると、そんなこともいけないという評価を大臣されるのかというふうに私は思った。
変わりはないのでございますけれども、法益としまして被拐取者の自由を法益とするということは、これは誘拐罪のすべての罪に共通する法益でございますが、身のしろ金を目的とする誘拐ということになりますと、これは範囲がかなり広くなってくるのでございまして、被拐取者の自由を主たる法益とはいたしまするが、もしその被拐取者が未成年者であるような場合には、監督者だとかそういう人たちの保護権、監督権というようなものも被害法益